suaviter in modo, fortiter in re.
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理不尽な住友生命の対応
1月 6th
1986年に作成された
"http://www.sumitomolife.co.jp/">住友生命のサウンドロゴの作曲者生方則孝さんが無断再使用した件で裁判を起こされました。
英断に拍手!
あらすじ:
事の起こりはサウンドロゴ作成時の世情から契約書を交わすこともなく、
5~6年程度使用されるものとして1年使用時の2倍の金銭を受け取ったことに始まった。その後8年程度使用され、
10年のブランクの後にアレンジされて再利用されたと言うもの。最初の5~6年目で使用料の請求を行ったが、
JASRACのサウンドロゴの使用料の委託徴収しない方針を関係者の知識不足のため、著作権がないと勘違いしうやむやになり、
今回の裁判となった。
保険という信用を重んじる商品を扱っているとは考えられない、お粗末な対応です。住友生命は、
サウンドロゴには著作権がないと主張しているようですが、主張の根拠が不明なので裁判を見守るしかありません。
サウンドロゴというと、なじみのある言葉とはいえませんが、有名なものはインテル社の「ちゃん、ちゃららら~」っていう音でしょうか。
このサウンドロゴはコンピュータ業界すべての人が聞くと、思わずテレビ画面を見てしまうぐらい効果があります。
当然エンドユーザーにもいつも宣伝しているな、という広告ボリュームにつながり、ブランドの蓄積が行われています。
著作権の定義は以下のようになっており、サウンドロゴは「
"http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#2_1">著作権法 – 第一節(著作物) -
第十条(著作物の例示) – 一項 – 二号 音楽の著作物」のように当然著作物に当たります。
"http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9">著作権
- Wikipedia
著作権は「表現」即ち著作物(「思想又は感情」の「創作的」な「表現」であり、文芸、学術、
美術又は音楽の範囲に属するもの)に対する保護を与える。ここで、「創作的」については、表現者の個性が表れていれば足り、
新規性や独創性までは要しないとされる(判例・通説)。
曲が短いから著作物に当たらないという見解もありますが、絵画は絵の具の量やキャンバスの大きさで価値がきまりますか?
真っ白なキャンバスにナイフでスーッと走らせたものでも芸術的な線であることもありますし、人を感動すらせることもできます。
JASRACに登録されている「
"http://en.wikipedia.org/wiki/Sly_%26_The_Family_Stone">Sly &
The Family Stone」の「
"http://en.wikipedia.org/wiki/There%27s_a_Riot_Goin%27_On">There’s
Riot Goin’ On」(
"http://www2.jasrac.or.jp/cgi-bin/db2www/jwid040.d2w/detail?L_SakC=0T326870">JASRAC作品コード
0T3-2687-0)はクレジットにはあるものの、演奏されていません。つまり0秒。ここまでいかなくても
"http://www.tokoro.co.jp/">所ジョージさんの「スブタ」(
"http://www2.jasrac.or.jp/cgi-bin/db2www/jwid040.d2w/detail?L_SakC=04338090">JASRAC作品コード
043-3809-0)はわずか5秒&12ワード。 少なくとも音楽/著作物として認められています。
創作性あふれるもので住友生命も有用であると認めたから再利用したわけですから、対価を支払うべきでしょう。
参考:
"http://www.rightsview.com/refference/20050330.html">テレビCMの著作権は誰のもの?